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外国人登録

外国人登録

外国人登録の対象

大韓民国に入国した日から90日を超過して在留しようとする外国人
大韓民国の国籍を喪失して外国の国籍を取得、または韓国で出生した外国人などが、在留資格を付与され、その日から90日を超過して在留しようとする外国人
外国人登録の例外 - 以下の外国人については、外国人登録が免除されます。

外交、公務、協定の遂行者およびその家族(A-1、A-2、A-3)

外交、産業、国防上重要な業務に携わる者およびその家族と、その他法務部長官が特別に外国人登録を免除する必要があると認める外国人

6ヶ月未満在留しようとするカナダ国民で、次の在留資格に当たる活動をしようとする外国人 → 文化芸術(D-1)、宗教(D-6)、訪問同居(F-1)、同伴(F-3)、その他(G-1)

17歳未満の登録外国人(17歳の誕生日から90日以内に外国人登録をする必要がある。)

外国人登録の時期

大韓民国に90日を超過して在留しようとする外国人

入国日から90日以内

在留資格の付与または変更の許可を得た外国人

その許可を得たとき(即時)
例) B-2(観光通過)を所持したカナダ国民が、5ヶ月間在留した後、在留資格の変更を申請する場合、在留資格変更許可の申請時に外国人登録

  • 外国人のための電子情報 (Hi Korea)

    外国人のための電子情報 (Hi Korea)

    韓国を訪れる外国人が必要とする投資、雇用、居住、生活に便利な情報を一つの窓口から提供するために、法務部・産業通商資源部・雇用労働部が共同で構築した外国人のための電子政府(Government for Foreigner)の代表ウェブサイトです。