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韓国の職場で働ける方a

韓国での就労を希望する場合は、就労活動を許容する在留資格が必要です。就労を許容する各ビザには、活動の範囲について特別な制限が設けられていることもあります。

就労を許容するビザを持っていても、現地の移民官署や地域移民官署に報告され、指定された勤務場所でのみ労働しなければなりません。

外国人の在留

在留期間によって短期在留、長期在留、永住に区分されます。

短期在留 : 在留期間90日以下

長期在留 : 在留期間91日以上

永住 : 在留期間の制限なし。

長期在留と永住の場合、入国日から90日以内に外国人登録または国内居所申告を行う必要があります。

在留外国人の活動範囲と国内就労

外国人は、在留資格と在留期間の範囲内で在留することができ、法律の定める場合を除いては政治活動をすることができません。 外国人が韓国に在留しながら就労をしようとする際には、就労できる在留資格を所持する必要があり、指定された勤務場所でのみ勤務しなければなりません。 指定された勤務場所を変更したい場合は、事前に、もしくは一定期間内に管轄出入国管理事務所から許可を得る、または申告をする必要があります。

  • 外国人のための電子情報 (Hi Korea)

    外国人のための電子情報 (Hi Korea)

    韓国を訪れる外国人が必要とする投資、雇用、居住、生活に便利な情報を一つの窓口から提供するために、法務部・産業通商資源部・雇用労働部が共同で構築した外国人のための電子政府(Government for Foreigner)の代表ウェブサイトです。